栄養成分表に関する基準
(1)適用の範囲
この基準は、全国乾麺協同組合連合会に所属する者が乾めん類及び手延べそうめん類などの容器、包装などに栄養成分表を行おうとする場合に適用する。
(2)表示する栄養成分
表示する成分、次のとおりとする。
・必須表示栄養成分
   エネルギー
   たん白質
   脂質
   炭水化物(または糖質及び食物繊維)
   ナトリウム

・任意表示成分
   1以外の栄養成分
(3)表示の方法
表示の方法は、次のとおりとする。
1・表示箇所等
容器、包装等の見やすい箇所に、下記様式に準じて法令などに基づく表示とは別に、邦文をもって表示するものとする。下記の順番で記載すること。
栄養成分 乾麺100gあたり
エネルギー Kcal
たん白質
脂質
炭水化物(または糖質及び食物繊維)
ナトリウム mgまたはg
上記以外の栄養表示された栄養成分 mgまたはg
注意:めんつゆ、具材をセットとした乾めんは、栄養表示はセット合計の含有量を表示すること。これに併せて、セットを構成する個々の食品についても、含有量を表示しても良い。
表示事項は、原則として8ポイント以上の活字をもって記載すること。ただし、容器または包装の面積が100c?以下の場合にあたっては5.5ポイント以上の活字で記載すること。
茹上げ後の栄養表示を併記する場合は下記様式に準じて表示するものとする。
栄養成分 乾麺100gあたり 茹上げ後1食(○○○g)当り
エネルギー Kcal Kcal
たん白質
脂質
炭水化物(または糖質及び食物繊維)
ナトリウム mgまたはg mgまたはg
上記以外の栄養表示された栄養成分 mgまたはg mgまたはg
注意:標準茹時間でゆでた場合、乾めん1食(100g)が茹めん○○○gとなる。
2・表示する栄養成分の名称
ア. 必須表示栄養成分のうち、たん白質及び脂質にあっては、次のように記載することができる。
[ア] たん白質
たん白質が植物性たん白質のみの場合にあたっては「たん白質(植物性)」
[イ] 脂質
脂質が植物から抽出した脂肪のみを使用した場合にあっては「植物油脂」イ.任意表示栄養成分にあっては、その固有の名称を記載すること。ただし、必要がある場合には別途定めることとする。
イ. 任意表示栄養成分にあっては、その固有の名称を記載すること。ただし、必要がある場合には別途定めることとする。
3・成分表示
ア. (100gあたりの)成分含有量を単位を明記して [ア] 及び [イ] により表示することとする。
[ア]
必須表示栄養成分の表示は、別表1のとおりとする。ただし、エネルギーにあたってはKcal,たん白質,脂質,炭水化物(又は糖質)にあたっては、gの単位、ナトリウムにあたっては含有量が1g以上の場合はg、1g未満の場合はmgの単位で表示する。
[イ] 任意表示栄養成分
脂質が植物から抽出した脂肪のみを使用した場合にあっては「植物油脂」イ.任意表示栄養成分にあっては、その固有の名称を記載すること。ただし、必要がある場合には別途定めることとする。
イ. 必須栄養成分のうち、いずれかの成分を含有しない場合の表示は「0」又は「含有されず」「検出されず」等とする。
ウ. 補給できる旨を表示する場合、(高、強化、源、供給等)、厚生省「栄養表示基準」の基準値以上であること。
エ. 適切な摂取ができる旨を表示する場合、厚生省「栄養表示基準」の基準値に満たない場合は無低等の表示ができる。また指定の基準値以下なら低、ひかえめ等の表示ができる。
※ ウ、エ項に関する詳細は表1、表2の厚生省「栄養成分表示基準」を参照のこと。
オ. 下限値及び上限値を記載する場合は、分析値がその範囲であること。